(2)操作棒の垂直強度試験を行ったとき、
通常の使用において支障のある変形、
破損等がないこと。 |
4.水平衝撃強度
水平衝撃試験を行ったとき、
デッキ、トラック、ウィール等は、
通常の使用において支障のある変形、
破損等がないこと。 |
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(2)図3に示すように
キックスケーターを保持し、
操作棒のハンドルに300Nの力を
垂直方向下向きに加えたとき、
通常の使用において支障のある変形、
破損等の有無を目視、触感等により
確認すること。
なお、幼児用及び子供用にあっては
加える力を150Nとする。
図3 操作棒の垂直強度試験 |
図4に示すように、
キックスケーターを鉛直に保持し、
前車輪に質量22.5kgの重錘を
180mmの高さから落下させたとき、
通常の使用において支障のある変形、
破損等の有無を目視、
触感等により確認すること。
なお、幼児用及び子供用にあっては
重錘の落下高さを50mmとする。
図4 水平衝撃試験 |
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