「キックスケーターに対する法的解釈の矛盾」 | 2005年7月6日 |
国土交通省管轄の道路運送車両法上では「軽車両」 警察庁管轄の道路交通法では「遊具」 この矛盾はどこから生じているのだろう_ 道路交通法にも「軽車両」の定義はあるのだが何故か「遊具」としている 国土交通省は問い合わせにも快く回答してくれるのだが警察庁は広報を通じて返答のみ 肝心の交通企画課への問い合わせにはまったく応じず、担当者の名前も教えない これでは納得のいく回答が得られないのも当然 さらに詳細は国土交通省へとたらい回しである これでは「軽車両」として運行することに問題は無いと判断せざるを得ない さらにキックスケーターに動力を付けると「原動機自転車」になると警察庁は解している 動力装置を使用せず人力か畜力により運行されるのであれば当然「自転車」と解される 「自転車」でもなければ「軽車両」でもない「遊具」? 「遊具」でも動力式の製品もある もちろん「遊具」として子供達が使用している まったく持って矛盾の極みのような回答となってしまっている 「軽車両」であれば路側帯及び法令で許可された自転車専用通行帯を走行することになる 「遊具」であれば交通の頻繁でない公道のみ走行可能となる 道路運送車両法と道路交通法の双方に則ると交通の頻繁でない車道のみ通行可能となるが・・・ 人通りの少ない車道が果たして安全なのだろうか? ひき逃げや当て逃げ事故は往々にして人通りの少ない場所で起こりがちである これでは大人はもちろん子供達に安心して使用させるわけにはいかない ユーザーの実使用状況を顧みない規制など無意味に他ならず憤りを感じる 道路交通法上も「軽車両」として保安部品の装着や乗り方の指導を行うべきである このような規制をかければ隠れて乗る大人や子供が増えるだけで悪循環 結果として重大事故の増加につながるだけである 今後も多くのユーザーからの声に期待してやまない |
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