「公道走行?」

2002年07月21日


 公道走行の是非について相変わらず質問を受ける。

 相変わらずと書いたのは現道交法上ではキックスケーターは「遊具」扱いである。
 「遊具」と書くと「なんだ玩具か、それなら走れないのでは?」と判断しがちである が、実のところ全く問題なく公道走行が可能である。

  歩道でも車道でも速度の規制もなく走る事が出来る。
 但し「交通の煩雑でないところ」と規定されているが、以前にも書いたが
 「煩雑」とは厳密に何uに何人、若しくは何uに何台、人や車両があるのか?という細かい規定はなく、現場での判断に任されている。

 公道を通行する人や車両に対して妨害行為となってはイケナイのは当然であるから、
 ことさらキックスケーターだけに限った事ではないだろう。
 常識的な乗り方をしていれば全く問題ないのである。
 FX1等出力が規定内のアシスト式電動キックスケーターも、あくまでキックスケーターなので「遊具」である。

 以前キックスケーターで事故が起き、地方の警察署が「公道は走行出来ないのでは? 」と主張したため
 報道機関が警視庁へ正式なコメントを求めた際に
 「現道交法上、交通の煩雑でない場所であれば、問題なく走行は可能である」との返答を得ている。
 こちらも専門家と共に活動しているワケで、いい加減な情報提供はしていない。
 各省庁、海外の安全基準作成委員、有識者、全国婦人連絡協議会、全国主婦連、検査機関の専門家と共に
 長い時間をかけて意見を出し合い制定した「公道走行を前提とした安全基準」を理解して、
 一人一人が安全に自覚を持って乗る事が一番大切である。

 活動当初より公道走行可能に拘り続けてきたが、考えてみれば自転車の元祖であるキックスケーターが
 「軽車両」として認定されていない事自体が非常に不思議である。
 もちろんコレに関しても活動を続けているので、近い将来キックスケーターに見合う正式な区分が制定されるであろう。

 既に二百万台以上のキックスケーターが日本を走っている。
 数年でこれだけの増加を記録した「乗り物」は他に例を見ない。
 巨大な資金力をバックボーンに持つ「乗り物」だけが跳梁跋扈する時代が終焉を迎えつつあるのであろうか?
 小さなキックスケーターという「乗り物」が今後どのように成長していくのかが楽しみである。

 2002年11月に国土交通省へ確認したところ
 キックスケーターは以前より軽車両であり公道使用に関して問題はないと解答を得た
 一部マスコミや輸入元及び販売店が公道使用に関して法的問題があるかのような記述をしていたが、
 軽車両が公道を走行する事に関して全く問題はない
 問われるべくは使用する者達のモラルであり、論点をすり替えた巧妙な詭弁である
 自転車ではないので法的な強制力はないが夜間にはライトを点灯する等、
 積極的な安全対策を講じて歩道でも車道でも安全確保を怠らずに走行して頂きたい


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