T 基準の目的
この基準は、キックスケーターの安全性品質及び消費者が謝った使用をしないための
必要事項を定め、一般消費者の身体に対する危害及び生命の安全を図る事を目的とする。
U 適用範囲
この基準は、一人乗り専用で、人力によってのみ推進させるキックスケーターについて 適用する。
なお、ここでいうキックスケーターとは、2輪、3輪または4輪であって、ステッキ状の 操作及び制動装置が付いているものをいう。
V 型式分類
01.型式認定に基づく用途及び利用者の年齢制限
以下に述べる形式分類によって使用できる用途や対象年齢が違うので確認して頂きたい
02 型式分類
a .幼児用
対象年齢6歳以下の者を対象として、設計、製造された製品
b .子供用
6歳以上、12歳以下の者を対象として、設計、製造された製品
c .一般用
移動用、レジャー用として、設計、製造された製品
d .競技用
アクティブスポーツ用として設計、製造された製品
03. 型式別の問題点
ハンドル部分の水平強度試験、垂直強度試験は、幼児及び子供用は半分の強度としている
デッキ部の水平衝撃強度では3.6分の1、走行時の耐久試験では3.25分の1の強度としている
タイヤの幅は30mm以上であること、
との項目があるが、同じく幼児、子供用製品でこの規格に適合するタイヤを装着している製品は皆無である
これらの数値が示すとおり幼児及び子供用製品は公道使用を前提として設計されていない
キックスケーターといっても様々な製品があるが、その大半は玩具として設計製造された製品が大半を占めている
これらのキックスケーターに共通する決定的な問題点は、しっかりとした制動装置が装着されていないことである
危険回避のための制動装置が不十分
厳しく言えば欠陥がある製品で公道走行するのは絶対にやめて頂きたい
活動当初より公道走行をさせるための保安部品装着や安全装備の充実を呼びかけてきたが、
あくまで公道走行を前提に設計、製造された製品を対象にした意見なのであって、
玩具としてのキックスケーターまで公道走行可能にしたいとは考えていない
重大事故が起きる度にマスコミに対しても意見を述べてきたが、実際に現物を確認するまでは、
実用レベルのキックスケーターの存在すら知らない人ばかりであった
今まで起きた国内での死傷事故は玩具として設計、製造された製品を幼児及び子供が公道で使用したケースである
アメリカCPSCの調査報告でも負傷事故の約90%は15歳未満の子供、全体の3分の1以上は8歳未満の子供という結果が出ている
結論として「安全装備の徹底、8歳未満の児童は、しっかりした監督者がいない場合は、キックスケーターを利用すべきではない」と
結んでいる
公道使用に関しても「人や車の往来がないところ」と表記している
・・・日本とは道路事情が違うので、幼児及び子供用製品に対して日本の方が条件を、より厳しくする必要性がある
04 .型式による使用制限
a.幼児用製品、プラスティック等で作られた幼児用玩具
これらの製品は強度も制動装置も論外なので、公道で絶対に使用しない事
b.子供用製品、JD-RAZ0Rやそれらに準ずる製品
一番数が出回ったのはこの形式のキックスケーターであり台数あたりの重大事故が最も多い
強度も上記したとおり玩具として子供用に設計されている
正規輸入品以外の粗悪品が大量流通したために問題点が多い
制動装置も不十分であるが遊具としての使用範囲であれば問題なく使用できる
タイヤが細いので排水溝や排水溝の網に引っかかる
ハンドルポスト付け根部分に自転車用スレッドタイプヘッドを流用しているので使用中に緩む可能性がある
高さ調節機構クランプも同じく使用前の点検を欠かさないようにすべきである
c.一般用製品、公道走行を前提に設計、製造しているCIRO製品
タイヤも充分な太さがあり、制動装置もしっかりしている
車種によってはディスクブレーキや本格的なサスペンションシステムを装備した製品もある
保安部品も純正部品として装着できるように設計、製造されている
公道走行を前提に設計、製造した製品であれば大人が安心して移動手段として使用できる
キックスケーターのために専用で設計、製作された部品を使用しているので、構造的な問題や耐久性においても問題がない
安全性が高いので子供に使用させる場合も安心である
d.競技用製品、CIRO、etc...
競技用として高速性を重視した製品や、独特の操作感覚を楽しめる製品等、様々な機種が存在している
強度が一般用と比較して、より厳しい基準設定となっている
05. 型式による使用目的の違い
a.幼児用製品は、車の通らない自宅の庭や公園で親の保護下において使用
b.子供用製品は、6歳から12歳までを対象年齢として自動車等の通行がない空き地や公園で、
しっかりとした監督者の下、玩具としてのみ使用可能
c.一般用は、公道使用を前提として設計、製造された製品に、白色ないしは黄色の点灯及び点滅式の前部ライト、
赤色の点灯及び点滅式後部ライト若しくは反射板等の保安部品を取り付け、適切な指導の元に然るべき練習後、移動用具として使用可能
d.競技に必要な強度を確保した製品を使用して、身体に安全装備品(ヘルメット、グローブ、肘&膝プロテクター等)を確実に装着して
適切な指導者の下、規定のルールに従い安全が確保された専用コースや仮説コースにて、競技目的に使用可能
06.事故の状況
上記したとおり幼児及び子供の事故が国内外で圧倒的多数を占めている 普及台数の割合から見ても、この数は非常に多く、
適切な対処が望まれる
また使用者の年齢如何に関わらず、大人も含め、幼児用、子供用製品を公道使用して事故に遭遇しているので、更なる徹底指導を要する
07.被害者の損傷部位
アメリカCPSCでの統計では、頭部又は顔面が全体の29%、肘、手首、膝が全体の34% (肘、手首、上腕、膝の負傷を含む)
国民生活センターからの報告でも上記と同様であった08.公道使用時における保安部品装着の徹底
市販されている製品には未装着だが、公道走行を前提に設計、製造されている製品は、
白色ないしは黄色の点灯及び点滅式の前部ライト、赤色の点灯及び点滅式後部ライト若しくは反射板等、
保安部品の取り付けに対応している09.安全装備の必要性
万が一の転倒や事故に対して「受け身」の徹底指導と、ヘルメット、グローブ、肘&膝プロテクター等の安全装備品の装着が望ましい
初心者や競技の練習時は絶対に必要となるので、忘れずに装着し、練習して頂きたい10.乗り方の指導
輸入元や販売店も、幼児用、子供用製品であっても対象年齢の子供達が理解できる安易な表記で「乗り方」を解説した
取扱説明書を添付すべきである
これらの幼児、子供用製品の購入には、保護者が幼児及び子供用だからといって安価な製品を選ぶのではなく、
安全性を充分に考慮した製品を買い与えるべきである
ユーザーも各地で行われる講習会に参加したり、ネット上で公開している「乗り方」に関する情報に必ず目を通すと同時に、
型式分類に従い使用目的に即した製品を購入すべきである11.公道使用に際しての道交法に基づく安全知識の習得
適合した車種により、必要な装備をして公道走行する際に、道交法に基づく知識を持たなければ安全な運行はできない
自動車や自動二輪等の免許を所持しない人達も必要であれば、書籍やネット上から情報は得られるので
必ず身に付けるようにして頂きたい
12.まとめ
キックスケーターは現道交法上は「軽車両」として区分されるので車道を走行すべきとなる
公道で使用する場合は必ず保安部品を装着していただきたい
「遊具」的製品も常識的範囲内(交通が煩雑でない)であれば公道使用が可能である
何れの使用目的においても傷害保険(個人賠償責任付き)であれば自己及び他者への補償として有効なので必ず加入すべきである
W 安全性品質
キックスケーターの安全性品質は、次の通りとする
認定基準
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基準確認方法
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1.構造、外観及び寸法
キックスケーターの外観及び構造は、次の通りとする
(1)仕上げは良好で、便用事に身体に障害を与えるような、
ばり、割れ、傷、変形等がない事。 |
(1)目視、触感等により確認すること。 |
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